ひとり親控除とは|対象者・控除額
ひとり親控除は、2020年(令和2年)の税制改正により新設された、シングルマザーやシングルファザーといったひとり親世帯の税制優遇措置で、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
これまでの寡婦控除と同じような制度ですが、ひとり親控除は現在のひとり親世帯の状況に合わせた内容で、シングルマザーやシングルファザーがより利用しやすい制度となっています。
ひとり親控除の対象者
ひとり親控除を受けられるのは次の条件にすべて当てはまる人です。
- その年の12月31日時点で婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない
- 事実上婚姻関係があると認められる一定の人がいない
- 生計を一にする子どもがいる
- 合計所得金額が500万円以下である
12月31日において、婚姻関係がないか配偶者の生死が明らかでないことが条件です。なお、事実婚のように婚姻関係があると認められるパートナーがいる場合は制度の対象外となります。
また、生計を一にする子どもがいることも条件ですが、この場合の子どもとは、年間所得が48万円以下で、ほかの人の扶養親族になっていない子どもを指します。ちなみに、必ずしも同居をしている必要はなく、別居していても生活費や学費などを送金していれば生計を一にしていると認められます。
さらに、所得要件として本人の合計所得金額が500万円以下という制限がある点にも注意しましょう。
ひとり親控除の控除額
ひとり親控除の控除額は、シングルマザーとシングルファザーとで金額に差はなく、一律35万円です。
なお、ひとり親控除は、2020年(令和2年分)の所得税から適用されています。
こういった場合のひとり親控除はどうなる?
ひとり親控除は、所定の要件を満たせば受けられる控除です。ただ、ひとり親になったタイミングや、元配偶者から養育費を受け取っている人などは、気を付けるべき点があります。
■1年の途中に離婚や死別などでひとり親になった場合
1年の途中に離婚したり配偶者が死亡したりしたためひとり親になった場合や、子どもが生まれた場合は、その年の12月31日時点の状況で判断することとされています。そのため、離婚後に子どもが生まれた場合でも12月31日時点で子どもを扶養していればひとり親控除の対象となります。
また、離婚の成立が年末調整の済んだ後から12月31日までになった場合は、確定申告をすることで控除を受けることが可能です。
■元配偶者から養育費を受け取っている場合
離婚に伴い元配偶者から養育費を受け取っている場合、子どもは「元配偶者に扶養されている」と判断されるケースがあります。養育費が扶養義務の履行として一定年齢まで支払われると、元配偶者と子どもは生計を一にしていると判断されることがあり、
元配偶者が子どもをひとり親控除または扶養控除の対象とすることができるケースがあるのです。
同一の子どもを対象として、元配偶者とご自身の双方がひとり親控除または扶養控除を適用することはできないため、
元配偶者の控除が認められればご自身の控除は適用できなくなります。
逆に、自分が養育費を支払っている立場であれば、たとえ子どもと同居していなくても生計を一にしていると判断されるため、
扶養控除を受けられる可能性があります。
なお、どのような状況だと元配偶者の控除が認められるのかは状況により異なり、個別具体的な判断になるため、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
寡婦控除とは|対象者・控除額
寡婦控除もまた、税制優遇制度の一つです。夫と離婚または死別した後も婚姻せずにいる人のうち、扶養親族がいるなど一定の要件を満たす場合に、寡婦控除は受けられます。しかし、制度としてはひとり親控除の方が優先されるため、従来寡婦控除の対象だった人もひとり親控除の条件に該当すればひとり親控除を受けることになります。
寡婦控除の対象者
寡婦控除の対象となるのは、「その年の12月31日時点でひとり親控除の対象者に該当していない人」で、次のいずれかの条件を満たす人です。
- 離婚後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得が500万円以下
- 夫と死別後に婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでなく合計所得が500万円以下(扶養親族の要件なし)
寡婦控除を受けられる条件のひとつに「扶養親族」がいることがありますが、この扶養親族とはどのような親族をいうのか以下にまとめてみました。
扶養親族とは、次の要件をすべて満たす人のことをいいます。
- 配偶者を除く6親等内の血族と3親等内の姻族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者でない
このように、扶養親族は子どもだけでなく親なども対象となります。
寡婦控除の控除額
寡婦控除の控除額は27万円で、所得金額から27万円を控除した残りの金額に所得税が課されることになります。
なお、寡婦控除が受けられるかどうかの判定時期も、ひとり親控除と同様にその年の12月31日時点です。
寡婦控除の注意点
寡婦控除を受ける際には、扶養している親族の年齢や、扶養親族の年収などについて注意する必要があります。
■扶養控除の対象となる人は16歳以上
扶養控除の控除対象となる人は16歳以上(その年の12月31日時点)で、16歳未満の子どもは対象外となります。寡婦控除における扶養親族には年齢制限は無いため、寡婦控除の適用が漏れないようにご注意ください。
■子どもの収入が103万円を超えないこと
ひとり暮らしなどで親元から離れて暮らしている子どもが、アルバイトなどで年収が103万円を超えてしまうと扶養親族の条件から外れてしまいます。
■親を援助している場合
別居している親に仕送りをして援助をしている場合、生計を一にしていると認められるには、親の収入(年金など)よりも仕送り金額の方が高額である必要があります。
ひとり親控除と寡婦控除の違い
ここまで、ひとり親控除と寡婦控除について解説してきましたが、ふたつの控除には似ている点と異なる点とがあり混同してしまいがちです。そこで、両者の違いについて改めて下記にまとめます。
参考:国税庁:令和3年度版 暮らしの税情報(P11)
控除額
ひとり親控除は35万円の所得控除を、寡婦控除は27万円の所得控除を受けられます。
控除対象となる人の性別
ひとり親控除は男女ともに対象となる一方、寡婦控除は女性のみが対象になる制度です。
扶養要件
ひとり親控除は所得要件を満たした生計を一にする子どもがいることが要件となっていますが、寡婦控除は親や祖父母、孫などの親族を扶養していることが要件となっています。
結婚歴
ひとり親控除は結婚歴を問わないため未婚のひとり親も対象となる一方、寡婦控除は結婚歴のあることが要件となります。
所得要件
両控除制度ともに、合計所得が500万円以下の人が対象です。
ひとり親控除の手続き方法
ひとり親控除の申請は、仕事の状況によって次の方法で手続きをします。
- 会社に勤めている人:勤務先の年末調整
- 自営業・フリーランスなど:確定申告
ではそれぞれの手続き方法について具体的に確認していきましょう。
年末調整での手続き方法
会社に勤めていている人は、11月〜12月にかけて年末調整が行われます。その際に提出する「扶養控除等(異動)申告書」の「ひとり親」にチェックを入れれば完了です。
「C障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生」欄の右列中段の「□ひとり親」に✓を入れます。
確定申告での手続き方法
個人事業主やフリーランスの人などは、毎年2月16日〜3月15日(令和3年分は令和4年3月15日まで延長)の間に確定申告をすることで手続きをします。
記入欄はふたつあり、まずは「確定申告書A第一表」の「寡婦、ひとり親控除」欄に35万円を記入します。
続いて、「確定申告書A第二表」のひとり親欄に〇をつけます。
以上がひとり親控除の手続き方法です。
寡婦控除の手続き方法
寡婦控除の手続き方法も、会社に勤めている人と個人事業主やフリーランスの人とでは異なります。
年末調整での手続き方法
会社に勤めている人は、ひとり親控除と同様に勤務先で行われる年末調整で手続きを行います。
「C障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生」欄の右列上段の「□寡婦」に✓を入れます。
確定申告での手続き方法
自営業やフリーランスの人は確定申告で寡婦控除の手続きを行います。
「確定申告書A第一表」の「寡婦、ひとり親控除」欄に27万円を記入し、「確定申告書A第二表」の寡婦欄に〇をつけ該当するものに✓を入れます。
以上で寡婦控除を受けるための手続きは完了です。
ひとり親控除・寡婦控除を正しく理解して、控除を受けよう
ひとり親控除は、シングルマザーやシングルファザーといったひとり親が受けられる税制優遇制度で、現在婚姻関係がなく生計を一にする子どもがいる場合に活用することができます。
年末調整や確定申告で手続きすることで35万円の所得控除が受けられるため、忘れずに手続きをするようにしましょう。